中小企業あるある!"役員借入金"または"未払役員報酬"があり、亡くなってしまうとどうなるか?
最終更新: 2020年12月9日
@埼玉県鶴ヶ島市の保険代理店事務所より
先日、
ある教育商材販売の会社でこんなことがありました。
会長の役員借入金が3,000万円あり"会長個人へ返済できない"
と。
会長 ⇒ 会社
に貸していたお金が、
会社 ⇒ 会長
へ返せないというパターンです。
資金繰りのなかで、
銀行借入という手段もありますが、
一時的な緊急資金として役員借入金を利用する。
中小企業であれば、
この役員借入金はよくあることです。
銀行の借入と違って、
"強制的な返済期限もない"
ですからね。
なので、みなさんよくこの手を使います。
しかし気付けば、
役員借入金がチリツモで負債が膨らんでしまった。
そして、
いつか少しずつ返済していこうと思ったけれど、、、
結局返せぬまま塩漬け状態に。
あらまぁー。
どうしましょ…。
ここで「債務免除」という手もありますが、
会長としてはいつかお金を返してもらいたい。
*「債務免除」
簡単にいうと、貸してたお金を会社にあげちゃうよ、というもの。
贈与税が発生する。
そんなこんなで、
返済のアクションを起こせないでいると、
会長が亡くなってしまった…。
まぁ、大変。
じつは、
会長が亡くなってしまうと、
この役員借入金は、"相続財産の一部"
になってしまうんですね。
要するに、
会社に貸しているお金で、
プライベートでは使えないお金なのに、
相続税の対象になってしまうんです。
なんか、納得いかないですよね。
もったいないです。
それと、
役員借入金のほかにも、
役員報酬の未払金なんかも
相続税の対象になってしまうので注意が必要です。
本来であれば、
もらえるはずのお給料がもらえない。
でも会社の資金繰りがそれどころではなく、
給料をもらわない状態で、
どうにか会社運営も、
プライベートも過ごす。
それが相続税の対象になってしまうんですから不満です。
でも会社としては、
支払うお金がないから仕方がないですもんね、、、
まぁ何が言いたいかというと、
こんな状態で相続になってしまったら大変です。
というより、もったいないということです。
相続税の納税金も相続で入ってこないですからね。
(会社に貸しちゃってるから)
実際に、
これと同じ事例にぶち当たった
相続人の方と先日お話しましたが、、、
人生がくるったって言っていました。
こうならないためにも、
役員借入金、未払役員報酬を
しっかりと解消させる必要があります。
そうじゃないと、相続人がかわいそうです。
ー資金繰り改善士 根本寛也
P.S.
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